失業保険給付を受ける条件

2009年9月24日 15:24 | コメント(0) | トラックバック(0)

失業保険の給付は、職業を失った時に、再就職を支援するために支払われる手当です。失業保険給付を受けるにはいくかの条件を満たした場合に支払われます。
まずは①失業の状態にあること。そして②再就職の意欲があり、ハローワークで職業を探していること。そして③雇用保険の被保険者であること。④離職の日以前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が、通算12か月以上あること、です。

②の補足として、失業保険給付は、再就職支援のための手当なので、就職する意欲がない人のほか、何らかの理由で就職できる状態にない人には支払われません。例えば、病気や怪我で仕事につけない人、妊娠・出産などで仕事が出来ない人、親族の介護で仕事が出来ない人、定年退職後しばらく休養する人、自営業を始めた人、パート・アルバイトなどをしている人などです。

そして③の雇用保険被保険者かどうかを知るには、給与明細書の「雇用保険料」の項目を確認してみましょう。明細書に雇用保険料欄があって金額が記載されていれば、毎月給料から雇用保険料が天引きされていたことになります。

④の期間についてですが、特定受給資格者の場合は、離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算6か月以上あれば申請が可能です。例えば、3ヶ月で会社を辞め、その後別の会社で3ヶ月働いた場合など、通算で6ヶ月の期間があれば、申請は可能です。詳しくはハローワークに相談してください。失業保険給付を受けられる期間は、離職日からの1年間です。そのため、離職後は早めに手続きすることをおすすめします。

失業保険給付の日額のことを、「基本手当日額」といいます。一日あたりに支給される手当の金額のことです。この基本手当日額は、離職した日以前6ヶ月間に支払われた賃金(ボーナスは除く)の合計を、180で割った額の、50~80%となっています。この割合は、賃金によって変わり、賃金が低いほど高率となります。なお、基本手当日額は、毎年8月1日に変更になるので、注意してください。

また、失業保険給付には、失業給付のほかに、再就職が決まった際に支給される「再就職手当」というものもあります。この手当てが支給される条件は、①所定給付日数の3分の1以上で、45日以上を残している場合、②確実に1年以上の雇用期間がある場合、③離職前の事業主や関連する事業主に再就職していない場合、④過去3年間で、再就職手当てや常用就職支度金を支給されていない場合、失業保険申請後、7日以上経過した場合です。
失業した方だけでなく、これから転職などを考えている方も、失業保険給付制度を上手に活用しましょう。

 

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